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介護老人保健施設ドリ-ムヒルズ滝山

(従来型施設及びユニット型施設)施設サービス運営規程

(事業の目的)

第1条 この規程は介護老人保健施設ドリ-ムヒルズ滝山(従来型事業所及びユニッ

 ト型事業所)(以下「当施設」という。)の運営管理に必要な事項を定め介護保険

 法(以下「法」という)の基本方針に基づき、施設サービス計画により利用者が自

 立した日常生活を営み、早期の家庭復帰を目指した介護保険施設サービスを提供す

 ることを目的とする。

2 当施設は要介護状態及び要支援状態と認定された利用者に対し、介護保険法の趣

 旨に従って、看護、医学管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並び

 に日常生活上の世話を行い、利用者の療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体

 的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

(運営方針)

第2条 当施設は前条の目的を達成するため、入所者の意志、人格を尊重したサービ

 ス提供を行い、リハビリテーションを中心に明るい家庭的な雰囲気を有し、地域や

 家庭との結び付きを重視した運営をし、市町村、その他介護保険事業者・施設、保

 健医療福祉サービスを提供する者との連携に努めることとする。

2 当施設では、事故発生時のマニュアルに定める通り、新たな事故発生及び事故再

 発を防止するための指針に基づき、該当事実が報告分析され、その改善策を職員に

 周知徹底し、事故防止対策委員会並びに職員に対する研修を定期的に行うこととす

 る。

3 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドライン

 に則り、当施設が得た利用者の個人情報について、当施設での介護サ-ビスの提供

 に関する事以外での利用は原則的に行われないものとし、外部への情報提供につい

 ては、必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得ることとする。

(施設の名称及び所在地)

第3条 本規定における施設とは、次に掲げるものをいう。

1 従来型施設

 (1) 施設名   介護老人保健施設 ドリ-ムヒルズ滝山

 (2) 開設年月日 平成20年4月1日

 (3) 所在地   神戸市兵庫区滝山町7-2

 (4) 電話番号  078(579)4130

 (5) 管理者   謝 典穎

 (6) 介護保険事業所番号 介護老人保健施設( 2850580040 )

2 ユニット型施設

 (1) 施設名   介護老人保健施設 ドリ-ムヒルズ滝山

 (2) 開設年月日 平成26年4月1日

 (3) 所在地   神戸市兵庫区滝山町7-2

 (4) 電話番号  078(579)4130

 (5) 管理者   謝 典穎

 (6) 介護保険事業所番号 介護老人保健施設( 2850580065 )

(職員の区分と員数)

第4条 当施設に次の職員を置く。

    施設長       実人員  1名

    医 師       実人員  1名

    薬剤師       実人員  1名

    看護職員      実人員 15名

    介護職員      実人員 29名(従来型)

              実人員 19名(ユニット型)

    支援相談員     実人員  3名

    理学療法士     実人員  7名

    作業療法士     実人員  2名

    言語聴覚士     実人員  1名

    管理栄養士     実人員  2名

    介護支援専門員   実人員  2名

    事務員       実人員  3名

   ※介護職員以外については従来型・ユニット型各々の施設を兼務する

(職員の職務・内容)

第5条 職員の職務内容は次の通りとする。

1 施設長(管理者)は、当施設の業務全般を把握、統括し執行する。

2 医師は、利用者の健康管理及び保健衛生指導、並びに療養上の指導を行う。

3 薬剤師は、利用者の服用する薬剤の調剤及び服薬指導を行う。

4 看護職員は、利用者の保健衛生並びに看護業務を行う。

5 介護職員は、利用者の日常生活全般にわたる介護業務を行う。

6 支援相談員は、利用者の生活相談、苦情への対応、利用者家族の各種相談業務等

 を行う。

7 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は、利用者が日常生活を営むのに必要な機

 能を改善し、またはその減退を防止する為に必要なリハビリテーション等を行う。

8 管理栄養士は、食事の献立作成、栄養計算、利用者の栄養ケア計画の作成及び栄

 養指導等を行う。

9 介護支援専門員は、利用者の施設サービス計画の作成、管理を行う。

10 事務員は、事務の処理を行う。

(入所定員数)

第6条 当施設の収容人員は入所100名とする。

    内訳 従来型介護老人保健施設          定員 60名

       ユニット型介護老人保健施設    ユニット数   4

                        ユニット定員 10名

(介護老人保健施設のサ-ビス内容)

第7条 当施設のサ-ビスは、居宅における生活への復帰を目指し、利用者に関わる

 あらゆる職種の職員の協議によって作成される施設サ-ビス計画に基づいて利用者

 の病状及び心身の状況に照らして行う適切な医療及び医学的管理の下における看護

 ・介護並びに日常生活上の世話、在宅復帰支援としてリハビリテ-ションマネジメ

 ントの計画実施、又は栄養管理、栄養ケアマネジメント等の栄養状態の管理としま

 す。施設は、下記の通り日課及び年間行事を定め、これを実践します。

1 日当たりの主な日課

午前6時ごろ

-利用者なりの起床

8時~9時

-朝食時間

9時

-希望により入浴/リハビリ/レク活動その他

午後0時~2時

-昼食時間

2時

-希望により入浴/レク活動/リハビリ/外出

3時

-おやつ

6時~8時

-夕食時間

9時

-利用者なりの自由時間、就寝

2 年間行事計画

4月

花見、4月誕生会

5月

母の日交流、5月誕生会

6月

父の日交流、6月誕生会

7月

七夕、7月誕生会

8月

夏祭り、8月誕生会、

9月

敬老式典、9月誕生会

10月

寿司の日、10月誕生会

11月

インフルエンザ予防接種、11月誕生会

12月

クリスマス会、インフルエンザ予防接種、12月誕生会

1月

元旦式典、鏡開き、1月誕生会

2月

節分、2月誕生日

3月

ひな祭り 、3月誕生会

(利用料・その他の費用の額)

第8条 利用者の負担額を以下の通りとする。

1 利用料として別に定める利用料金表により支払を受けるものとする。

2 居住費・食費・入所者が選定する室料及び特別な食事の費用、日常生活品費、教

 養娯楽費、理美容代、行事費、健康管理費料を、利用料金表に掲載の料金により支

 払を受けるものとする。

3 「居住費」及び「食費」において、国が定める負担限度額段階(第1段階から第

 3段階まで)の利用者の自己負担額については、別途資料(利用料金表)に記載さ

 れた通りとする。

(施設利用に当たっての留意事項)

第9条 利用に当たっての留意事項を以下の通りとする。

1 施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事を摂取いただく

 こととする。食費は第8条に利用料として規程されるものであるが、同時に、施設

 は第7条の規程に基づき利用者の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理サ-ビ

 ス内容としているため、食事内容を管理、決定できる権限を委任いただくこととす

 る。

2 面会は、午前10時~午後6時30分(最終受付は15分前)までとする。

3 消灯時間は、午後9時とする。

4 外出は、届出の上、許可された場合のみとする。

5 外泊は、届出の上、許可された場合のみとする。

6 飲酒は、禁止とする。

7 喫煙は、全面的に禁煙とする。

8 所持品・備品等の持ち込みは、必要最小限にお願いします。

9 金銭・貴重品の管理は、本人または家族で管理をお願いします。

10 外泊時等の施設外での受診は、その旨を施設に必ず連絡する。

11 宗教活動は禁止する。

12 利用者の「営利行為、特定の政治活動」は禁止する。

13 他の利用者への迷惑行為は禁止する。

(非常災害対策)

第10条 消防法施行規則第3条に規程する消防計画及び風水害、地震等の災害に対す

 る計画に基づき、消防法第8条に規程する防火管理者を設置して非常災害対策を行

 う。

1 防火管理者には、防火管理講習の課程を修了した者を充てる。

2 火元責任者には、事業所職員を充てる。

3 非常災害用の設備点検は、契約保守事業者に依頼する。点検の際は、防火管理者

 が立ち会う。

4 非常災害設備は、常に有効に保持するよう努める。

5 火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊

 を編成し、任務の遂行に当たる。

6 防火管理者は、施設職員に対して防火教育、消防訓練を実施する。

 (1)防火教育及び消防基本訓練(消火・通報・避難)===年2回以上

   (うち1回は夜間を想定した訓練を行う)

 (2)利用者を含めた総合消防避難訓練==========年1回以上

 (3)非常災害用設備の使用方法の徹底==========随時

(職員の服務規律)

第11条 職員は、介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の

 指示命令に従い、自己の業務に専念する。服務に当たっては、協力して施設の秩序

 を維持し、常に次の事項を留意することとする。

1 入所者や通所者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし、責任をもって接遇

 する。

2 常に健康に留意し、明朗な態度を失ってはならない。

3 お互いに協力し合い、能率の向上に協力するよう心掛ける。

(職員の質の確保)

第12条 施設職位の資質の向上のために、その研修の機会を確保するものとすること

 とする。

(職員の勤務条件)

第13条 職員の就業に関する事項は、別に定める医療法人社団大有会ドリームヒルズ

 滝山の就業規則によるものとする。

(職員の健康管理)

第14条 職員は、施設が行う年1回の健康診断を受診すること。ただし、夜勤勤務に

 従事する者は、年2回の受診とすることとする。

(衛生管理)

第15条 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛

 生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具

 の管理を適正に行うこととする。

1 食中毒及び伝染病(感染症)の発生を防止するとともに蔓延することがないよう、

 水廻り設備、厨房設備等の衛生的な管理を行う。

2 厨房に関係する者は、毎月1回、検便を行う。

3 定期的に、鼠族、昆虫の駆除を行う。

(個人情報保護方針)

第16条 当施設は、利用者及び扶養者もしくは家族に関する個人情報を適切に取り扱

 い、保護を徹底するために、個人情報保護方針を定める。

1 適切な個人情報の収集、利用及び提供。個人情報の収集に際しては、予め利用者

 及び扶養者に利用目的を告知し、同意を得た上で収集を行う。又、同意を得た目的

 に従って、個人情報を利用及び提供することとする。

2 個人情報の完全管理措置。個人情報に必要かつ、適切な安全対策を行う。また個

 人情報に関連する規程を明確化し、全職員に周知徹底することとする。

3 法令及び規範の遵守。個人情報の取り扱いに関して、個人情報保護法をはじめと

 する各種法令及びその他の規範を遵守することとする。

4 前項に掲げる事項は利用終了後も同様の扱いとすることとする。

(介護事故発生時の対応及び防止等)

第17条 利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合は、速やかに市区町

 村、利用者の家族、関係者に対して連絡を行う等必要な措置を講じるものとする。

1 事故が発生した場合には、事故の状況及び採った処置を記録することとする。

2 サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行

 うものとすることとする。

3 事故が発生した時又はそれに至る危険性がある事態が生じた時に、その改善策を

 講じるとともに職員に周知徹底することとする。

4 事故発生の防止のための委員会を整備し、事故対応マニュアルを策定するととも

 に定期的な研修を行うこととする。

(その他運営に関する重要事項)

(身体拘束等)

第18条 施設は、利用者の身体拘束は行わない。万一、利用者又は他のお客様、職員

 等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合には家族の「利用者の身体

 拘束に伴う申請書」に同意を受けた時にのみ、その条件と期間内にて身体拘束等を

 行うことができることとする。

(苦情対応)

第19条 利用者は、提供されたサービス等につき苦情を申し出ることができる。その

 場合施設は、速やかに事実関係を調査し、その結果、改善の必要性の有無並びにそ

 の方法について、利用者及びその家族に報告することとする。

  なお、苦情申立窓口は、別紙【重要事項説明書】に記載された通りである。

(その他)

第20条 地震等非常災害その他やむを得ない事情の有る場合を除き、入所定員及び居

 室定員を超えて入所はさせない。

2 運営規程の概要、施設職員の勤務体制、協力病院、利用料及びその他の費用の額

 及び苦情処理の対応、プライバシ-ポリシ-については、施設内に掲示することと

 する。

3 介護老人保健施設サ-ビスに関連する政省令及び通知並びに本運営規程に定めの

 ない、運営に関する重要事項については、医療法人社団大有会の役員会において定

 めることとする。

(文書の取扱)

第21条 当施設は、次の帳簿を備えなければならない。保存期間については、介護サ

ービスに係る記録及び診療録については5年間保存することとする。

1 管理に関する記録

 (1) 業務日誌

 (2) 職員の勤務状況、給与、研修等に関する記録

 (3) 年間の事業計画表、事業実施状況表

 (4) 市区町村等に提出、報告した書類

2 施設療法、その他サービスに関する記録

 (1) 入所者等の台帳(生活歴、家族の状況等を記録したもの)

 (2) 施設サービス計画書

 (3) カルテ(診療、看護、介護、機能訓練の記録)

 (4) 判定会、カンファレンスに関するもの

 (5) 献立及び食事に関するもの 

 (6) ボランティアに関するもの

 (7) レクリエーションに関するもの

3 会計経理に関する記録

 (1) 収支予算、決算に関する記録 

 (2) 金銭の出納に関する帳簿

 (3) 収入、支出に関する帳簿

 (4) 資産に関する代用

 (5) 利用料に関する書類

 (6) その他証拠書類

付則 この運営規程は、平成 30年 5月 1日より施行する。

更新 この運営規定は、令和  6年 1月 1日より施行する。

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