医療法人社団大有会

(予防短期)短期入所療養介護

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(予防短期)短期入所療養介護

介護老人保健施設 ドリ-ムヒルズ滝山

(予防短期)短期入所療養介護 運営規程

(目 的)

第1条(予防短期)短期入所療養介護は、要介護状態及び要支援状態と認定された利

 用者(以下「利用者」という。)の運営管理に必要な事項を定め介護保険法(以下

 「法」という)の基本方針に基づき、看護、医学的管理の下における介護及び機能

 訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行い、利用者の療養生活の質の向

 上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

(運営方針)

第2条 当施設は前条の目的を達成するため、(予防短期)短期入所療養計画に基づ

 いて、医学的管理の下におけるリハビリテ-ション、看護、介護その他日常的に必

 要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、利用者の身体機能の維持向上を目

 指すとともに、利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図り、利用者が1日

 でも長く居宅での生活を維持できるよう在宅ケアの支援に努める。

2 利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合

 以外、原則として利用者に対し身体拘束を行わない。

3 事故発生時の規程に事故発生又は再発することを防止するために、事故発生の防

 止のための指針を整備し、事故発生に該当事実が報告され、その分析を通じた改善

 策を職員に周知徹底する体制を整備し、委員会、及び介護職員その他職員に対する

 研修を定期的に行う。

4 明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「すこやか」で「個性豊かに」過ごすこ

 とができるようサ-ビス提供に努める。

5 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドライン

 に則り、当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サ-ビスの提

 供に関する事以外での利用は原則的に行われないものとし、外部へ情報提供につい

 ては、必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得る。

(施設の名称及び所在地)

第3条 本規定における施設とは、次に掲げるものをいう。

1 従来型施設

 (1) 施設名   介護老人保健施設 ドリ-ムヒルズ滝山

 (2) 開設年月日 平成20年4月1日

 (3) 所在地   神戸市兵庫区滝山町7-2

 (4) 電話番号  078(579)4130

 (5) 管理者   謝 典穎

 (6) 介護保険事業所番号 介護老人保健施設( 2850580040 )

2 ユニット型施設

 (1) 施設名   介護老人保健施設 ドリ-ムヒルズ滝山

 (2) 開設年月日 平成26年4月1日

 (3) 所在地   神戸市兵庫区滝山町7-2

 (4) 電話番号  078(579)4130

 (5) 管理者   謝 典穎

 (6) 介護保険事業所番号 介護老人保健施設( 2850580065 )

(職員の区分と員数)

第4条 当施設に次の職員を置く。

    施設長       実人員  1名

    医 師       実人員  1名

    薬剤師       実人員  1名

    看護職員      実人員 16名

    介護職員      実人員 29名(従来型)

              実人員 19名(ユニット型)

    支援相談員     実人員  3名

    理学療法士     実人員  7名

    作業療法士     実人員  2名

    言語聴覚士     実人員  1名

    管理栄養士     実人員  2名

    介護支援専門員   実人員  2名

    事務員       実人員  3名

   ※上記人員数は入所人員も含んだ実人員数である。

(職員の職務・内容)

第5条 職員の職務内容は次のとおりとする。

1 施設長(管理者)は、当施設の業務全般を把握、統括し執行する。

2 医師は、利用者の健康管理及び医療に適切な処理を行う。

3 薬剤師は、利用者の服用する薬剤の調剤及び服薬指導を行う。

4 看護職員は、利用者の保健衛生並びに看護業務を行う。

5 介護職員は、利用者の日常生活全般にわたる介護業務を行う。

6 支援相談員は、利用者の相談業務を行う。

7 理学療法士は、理学療法を行う。

8 作業療法士は、作業療法を行う。

9 栄養士は、利用者の栄養管理、栄養状態の管理を行う。

10 介護支援専門員は、利用者の施設サービス計画の作成、管理を行う。

11 事務員は、事務の処理を行う。

(定員数)

第6条(予防短期)短期入所療養介護の利用者定員数は、利用者が申し込みをしてい

 る当該日の介護老人保健施設サービスの定員数より実入所者数を差し引いた数とす

 る。

(予防短期・短期入所療養介護の内容)

第7条 施設は利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって作成される短期入

 所療養介護計画に基づいて、利用者の病状及び心身の状況に照らして行う適切な医

 療及び医学的管理の下における看護・介護並びに日常生活上の世話、また栄養管理

 を実施する。

(利用料・その他の費用の額)

第8条 利用料、その他の費用の額を以下の通りとする。

1 利用料を、別に定める料金表により支払を受ける。

2 その他の費用として、居住費(滞在費)・食費、教養娯楽費、理美容代、利用者

 が選定する特別な室料及び特別な食事の費用、行事費、私物の洗濯代、区域外の場

 合は送迎費、その他の費用等利用料を、利用料金表に掲載の料金により支払を受け

 る。

(通常の送迎の実施地域)

第9条 通常送迎の実施地域を以下のとおりとする。

    神戸市須磨区、長田区、兵庫区、中央区、北区南側一部

(施設の利用に当たっての留意事項)

第10条 利用に当たっての留意事項を以下の通りとする。

1 施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事を摂取いただき

 ます。

2 面会時間は、午前10時より午後6時30分までとします。

3 消灯時間は、午後9時となっております。

4 外出・外泊は、届出の上許可された場合のみとします。

5 飲酒は、禁止いたします。

6 喫煙は、全面的に禁煙となっております。

7 火気の取り扱いは禁止となっております。

8 所持品・備品等の持ち込みは、必要最小限にお願いします。

9 金銭・貴重品の管理は、本人または家族で管理をお願いします。

10 外泊時等の施設外での受診は、受診の旨を施設に必ず連絡下さい。

11 宗教活動は禁止する。

12 利用者の「営利行為、特定の政治活動」は禁止する。

13 他の利用者への迷惑行為は禁止する。

(身体拘束等)

第11条 施設は、利用者の身体拘束は行わない。万一、利用者又は他のお客様、職員

 等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合には家族の「利用者の身体

 拘束に伴う申請書」に同意を受けた時にのみ、その条件と期間内にて身体拘束等を

 行うことができる。

(苦情対応)

第12条 利用者は、提供されたサービス等につき苦情を申し出ることができる。その

 場合施設は、速やかに事実関係を調査し、その結果改善の必要性の有無並びに改善

 方法について、利用者又はその家族に報告するものとする。なお、苦情申立窓口は、

 別紙【重要事項説明書】に記載されたとおりである。

(介護事故発生時の対応及び防止等)

第13条 利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合は、速やかに区市町

 村、利用者の家族等に対して連絡を行う等必要な措置を講じるものとする。

2 事故は発生した場合には、事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。

3 サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行

 うものとする。

4 事故が発生した時又はそれに至る危険性がある事態が生じた時に、その改善策を

 講じるとともに職員に周知徹底するものとする。

5 事故発生の防止のための委員会を整備し、事故対応マニュアルを策定するととも

 の定期的な研修を行うものとする。

(非常災害の対策)

第14条 施設は非常災害の対策として、次の各号に揚げる事項を行わなければならな

 い。

1 消火器、消火用水等の消火施設、非常口等の非難設備及び非常ベル等の警報設備

 を設け、常にこれらの設備を整備しておく。

2 所轄消防機関との連絡を蜜にして、消火・通報及び避難に関する訓練を年2回実

 施する。

3 上記訓練の内、少なくとも1回は夜間を想定した訓練とする。

4 室内配線は定期的に点検をすること。

(職員の服務規律)

第15条 職員は、関連法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の指示命令

 に従い、自己の業務に専念する。服務に当たっては、協力して施設の秩序を維持す

 る。また以下の事項を留意すること。

1 入所者や通所者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし、責任を持って行動

 すること。

2 常に健康に留意し、明朗な態度を失ってはいけない。

3 お互いに協力し合い、能率の向上に努力する。

(職員の勤務条件)

第16条 職員の就業に関する事項は、別に定める医療法人社団大有会ドリームヒルズ

 滝山の就業規則による。

(健康診断の実施)

第17条 労働安全衛生法に基づく健康診断を、次の各号に揚げる頻度で行わなければ

 ならない。

1 雇入れ時にはその都度健康診断を行うこと。

2 常勤者は年1回の健康診断を行うこと。

3 夜勤者については年2回の健康診断を行うこと。

(個人情報保護法方針)

第18条 当施設は、利用者及び扶養者もしくは家族に関する個人情報を適切に取り扱

 い、保護を徹底するために、個人情報保護方針を定める。

1 適切な個人情報の収集、利用者及び提供個人情報の収集に際しては、予め利用者

 及び扶養者に利用目的を告知し、同意を得た上で収集を行う。また、同意を得た目

 的に従って、個人情報を利用及び提供することとする。

2 個人情報の管理措置。個人情報に必要かつ、適切な安全対策を行う。また個人情

 報に関連する規程を明確化し、全職員に周知徹底する。

3 法令及び規模の遵守。個人情報の取り扱いに関して、個人情報保護法をはじめと

 する各種法令及びその他の規範を遵守する。

4 前項に掲げる事項は利用者終了後も同様の扱いとする。

(その他運営に関する重要事項)

第19条 運営規程の概要、施設職員の勤務体制、協力病院、利用者負担の額、苦情処

 理の対応、プライバシ-ポリシ-については、施設内に掲示する。

2 介護予防短期入所療養介護に関する政省令及び通知並びに本運営規程に定めのな

 い、運営に関する重要事項については、医療法人大有会の役員会において定める。

(備付帳簿)

第20条 当施設は、次の帳簿を備えなければならない。保存期間については、介護サ

 ービスに係る記録は5年、診療録についても5年間保存することとする。

1 管理に関する記録

 (1) 業務日誌

 (2) 職員の勤務状況、給与、研修等に関する記録

 (3) 年間の事業計画表、事業実施状況表

 (4) 市町村等に提出、報告した書類

2 施設療法、その他サービスに関する記録

 (1) 入所者等の台帳(生活歴、家族の状況等を記録したもの)

 (2) 施設サービス計画書

 (3) カルテ(診療、看護、介護、機能訓練の記録)

 (4) 判定会、カンファレンスに関するもの

 (5) 献立及び食事に関するもの 

 (6) ボランティアに関するもの

 (7) レクリエーションに関するもの

3 会計経理に関する記録

 (1) 収支予算、決算に関する記録 

 (2) 金銭の出納に関する帳簿

 (3) 収入、支出に関する帳簿

 (4) 資産に関する代用

 (5) 利用料に関する書類

 (6) その他証拠書類

(付 則)この規程は平成 29年 12月 29日から施行する。

(更 新)この規定は令和  6年  1月  1日から施工する。

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